VISAのことなら、尾張名古屋周辺は特定行政書士みぞぐちコンサルにお任せください。
名古屋栄松坂屋周辺事務所
愛知県稲沢市西溝口町事務所 入管での相談可能
運営=特定行政書士みぞぐちコンサル
受付時間 | 10:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝【事前予約あれば対応可能】 |
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●転職したがビザの手続きはしなくていいか
●転職したがビザの更新ができるか不安
●転職予定の会社から就労資格証明書の提出を求められている
●外国人を雇いたいが不法就労にならないか不安
このような方は、就労資格認定証明書の手続を利用するととてもスムーズです。
まずは専門家である弊所の行政書士にご相談ください。
就労資格認定証明書の申請は必要書類の収集や書類作成がとても複雑です。
弊所では入国管理局に届出済みの行政書士が共同してあなたの手続きを全力でサポートします。ぜひご相談ください。
弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。
また、行政書士による出張相談も承っております。
相談時に詳しいお話しを聞き、就労資格認定証明書取得のための要件を満たしているか、また今後の手続きの流れ等を説明させて頂きます。
最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。
ご契約後に事件着手し、担当行政書士より、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については依頼者様に取得して頂きます。その間に行政書士が理由書や意見書を作成して準備します。
不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。
弊所の行政書士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。
申請から1~3か月程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙を夭死してもらい、入管にビザを取りに行きます。
不許可方向の場合には、行政書士が同行して、不許可理由を聞き取りし、再申請の可能性を検討します。
弊所では最後までサポートさせて頂きます。ご安心下さい
就労資格認定証明書取得 | 5万円(困難案件は10万円) |
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就労資格認定証明書とは
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では不法就労外国人を雇ったり、その雇用のあっせんを行う等して外国人の資格外活動や不法残留を助長したものを処罰する不法就労助長罪を規定しています。そこで、就職する外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてもあらかじめ明確に確認したいという要請があります。他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労可能なビザを有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付・押印された上陸許可証印、中長期滞在者については在留カード、特別永住者については特別永住証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表で留資格に対応する活動を参照しないと分からないことも多く、雇用者に不安が残ることがあります。
そこで、外国人が希望する場合には、その者が具体的に行うことのできる就労活動を示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認することができるようにしました。
この制度はあくまでも任意に利用できる手段であり、就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありませんし、就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないと規定されています。就労資格証明書はあくまでも雇用主等と外国人の双方の利便や安心を図るための証明書なのです。
手続の対象者
就労資格証明書交付申請の手続き対象者は、「就労することが認められている外国人」です。① 活動類型資格のうち就労可能な在留資格
→「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興業」「技能」「技能実習」
「特定活動」
→「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
→「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」で資格外活動許可を受けている者
就労資格認定証明書取得のメリット
転職前に就労資格証明書を取得するメリットは前述しましたが、すでに転職をした方でも就労資格証明書を取得することでビザの更新が容易になるというメリットがあります。
万が一、転職先の職務内容が現在のビザで許可されたものでない時には、ビザの更新が不許可になってしまうことになります。ビザの更新が不許可になれば、在留資格が出国準備のための「特定活動」に変更され、就労活動が一切認められなくなります。せっかく決まった仕事を継続することができなくなることは、働く外国人にとっても、雇用者にとってもリスクとなります。それを避けるため転職後でも就労資格証明書交付申請を行って、転職先である会社での業務についての在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を審査してもらい、就労資格証明書を取得しておきましょう。そうすれば、その後ビザの更新手続きも簡易化され、容易に更新ができます(就労資格証明書を取得せずにビザの更新をする場合には同じビザの更新でも審査に時間がかかります。)ので就労者、雇用者ともに安心です。
就労資格証明書交付申請は任意制度であり、まだあまり認知されていない制度でもあります。仮にご自身で申請を行う場合でも、転職に至った理由を丁寧に書かなければならないことや、雇用者の書類も揃えなければならず時間がかかってしまうこともあります。
弊社では申請書類作成にあたり注意すべきことは何か、申請理由書はどのように作成するのが効果的か、どの書類が必要か、集めた情報は正確か、など一つ一つ確認していきます。また、入国管理局への申請も申請取次のできる弁護士と行政書士がおりますので安心です。
お困りの際は、ぜひ専門家である弊所の弁護士、行政書士にご相談ください。
弊所では法律のプロである弁護士と書類作成のプロである行政書士がお客様を全力でサポートするチームとなり、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただきます。お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きますので、ささいな事でもお話ください。またご用意いただく書類も弊所がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集をしていただくことが可能です。
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