VISAのことなら、尾張名古屋周辺は特定行政書士みぞぐちコンサルにお任せください。
名古屋栄松坂屋周辺事務所
愛知県稲沢市西溝口町事務所 入管での相談可能
運営=特定行政書士みぞぐちコンサル
受付時間 | 10:00~19:00 |
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●留学ビザだが日本の企業に就職したので就労ビザに変更したい
●就労ビザを持っているが日本人と結婚したので就労ビザに変更したい
●日本人と結婚していたが離婚することになった。でも日本で住み続けたい
●ビザを変更しなくてはいけないが、どのビザにしたらいいか分からない
このようなお悩みの方は、在留資格変更、ビザ変更の手続が必要です。
弊所では入管ビザの専門家である行政書士が、あなたにとって適切なビザを選択肢、ビザ変更手続きをサポートいたします。
ビザ変更をご希望の方は是非弊所にご相談下さい。
弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。
また、行政書士による出張相談も承っております。
相談時に詳しいお話しを聞き、変更するビザの選択やビザ変更のための要件を満たしているか、また今後の手続きの流れ等を説明させて頂きます。
最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。
ご契約後に事件着手し、担当行政書士より、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については依頼者様に取得して頂きます。その間に行政書士が理由書や意見書を作成して準備します。
不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。
弊所の行政書士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。
申請から1~3か月程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙を夭死してもらい、入管にビザを取りに行きます。
不許可方向の場合には、行政書士が同行して、不許可理由を聞き取りし、再申請の可能性を検討します。
弊所では最後までサポートさせて頂きます。ご安心下さい
ビザ変更 | 10万円(困難案件の場合には20万円) |
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会社設立+経営管理ビザ | 60万円(実費込み) |
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経営管理に変更の場合 | 20万円 |
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※サービス費用の料金について、補足があればこの要素にご記入ください。
※もし補足説明がなければ、この要素は削除してください。
ビザ変更(在留資格変更許可申請)とは
(1) 概要
一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人が、現在有する在留資格に該当する活動をやめて他の活動をしようとする場合や、新たな身分や地位(例えば入管法別表第2の「日本人の配偶者等」)を取得して在留しようとする場合には、現在有している在留資格を変更する手続が必要になります。
代表的な例としては、
①日本に滞在する留学生が大学等卒業後に企業に就職する場合、
②留学生、又はいずれかの就労ビザをもって日本に滞在している外国人が結婚する場合
が挙げられます。
①のケースでは在留資格「留学」から例えば「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請を、②のケースでは在留資格「留学」或いは該当する就労ビザから「日本人の配偶者等」への変更許可申請を行うことになります。
在留資格変更許可申請は、変更を希望する時点でいつでも申請出来ます。ただし、変更が生じた際に「まだ今の在留資格の期限も残っているから後で申請しよう」という訳にはいきません。これでは、許可のないまま資格外活動を行っていたとみなされ、後の変更許可申請が不許可になったり、最悪の場合在留資格が取消になったりする可能性も大いにあります。このため、現在の在留資格で認められた活動内容や身分・地位に変更が生じた場合はすぐに申請をする必要があります。
また、入管法によれば、在留資格の変更は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、申請をすれば必ず許可になる訳ではないことに注意が必要です。
(2) ガイドライン
この「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかは、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に考慮した上で法務大臣が裁量で判断するとされています。判断の際に考慮する事項についてはガイドラインが法務省により公開されていますのでご紹介します(法務省「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」より)。
(ⅰ) 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格(*就労等の活動に基づく在留資格)については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格(*身分又は地位に基づく在留資格)については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
(ⅱ) 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。
ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。
(ⅲ) 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
(ⅳ) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。
(ⅴ) 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。
(ⅵ) 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。
(ⅶ) 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤のいずれにも該当しない人
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
*ただし、上記の事項のうち,(ⅰ)の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,(ⅱ)の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。(ⅲ)以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。
(3) 専門家のサポートが推奨される代表的なケース
ビザ変更手続きには比較的申請が通りやすいものもあれば、個人での申請は難しく、特に専門家のサポートを受けた方が良いものもあります。以下に、その代表的なケースをご参考までにご紹介いたします。
① 日本人の配偶者と離婚(死別)した場合
日本人の配偶者と離婚、或いは死別した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格要件を満たさなくなります。この状態で正当な理由なく6か月が経過すると、入管法により在留資格が取り消される可能性があります。また、仮に取り消されなくても次回の在留資格更新許可を受けることはできません。
たとえ配偶者と離婚(死別)しても、子供がいる、日本での滞在期間が長く日本に定着している、などの理由で日本に引き続き滞在したい場合も多いでしょう。
日本人の元配偶者で、一定の条件を満たす場合には定住者ビザを取得出来る可能性があります(詳細は「定住者ビザ」ページをご参照ください)。定住者ビザを許可できる類型は告示で示されていますが(定住者告示)、告示で示されていないケース、例えば日本人の配偶者と離婚した外国人の親が日本人の実子を育てる場合や、日本人の配偶者と相当期間(3年程度)以上婚姻期間が継続していて外国人に資産や技能がある場合なども定住者ビザが許可される可能性は大いにあります(告示外定住)。この場合の申請には、ガイドラインや通達などのポイントを押さえつつ、申請者個人の定住者ビザを取得しなければならない切実な事情を説明する説得力ある書類を準備することが肝要です。
② 日本の企業に解雇された場合
就労ビザにより日本の企業で働いていた外国人が解雇されると在留資格要件を満たさなくなり、在留資格取消しになるか、次回の在留資格更新許可を受けられないことになります。解雇された外国人の中には、解雇が不当である、まだ未払いの給料がある、などの理由で訴訟を起こす方も少なくありません。
ビザ変更を試みるにしても、訴訟を起こす目的を明示した在留資格は存在しません。ただ、実務上「短期滞在」や「特定活動」ビザが認められるケースも多々ありますので、訴求力ある資料を準備してのぞめばビザ変更が認められる余地もあります。
上記ケース以外にも、申請者の方が抱えられている事情は個人個人でさまざまに異なるかと思います。自分のケースではどのようなビザに変更できるか、申請が許可される可能性はどれくらいあるのか・・・迷った場合は1人で悩まず、私共弁護士のような専門家にご相談ください。
「日本人の配偶者等」ビザを取得すると、他の就労ビザにある就労上の制約が無くなる、後に永住・帰化申請をする際の条件も緩和されるなど様々なメリットがあります。そのため「日本人の配偶者等」ビザの新規取得だけでなく他のビザからの変更申請件数も大変多いのですが、以下のように変更申請にあたり注意しなければならない点もあります。
(1) 「短期滞在」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの変更申請は原則認められていないので注意が必要です。ただし、上記の表の「審査基準」欄に「「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。」とあるように例外もあります。ここでの「やむを得ない特別の事情」の例としては、病気になった場合や子供が生まれた場合が挙げられます。
(2) 「留学」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの変更申請をする場合、学校を卒業してから申請した方が良いです。昨今、「学費が高いから」「成績不良で退学になりそうだから」等の理由で、日本人との偽装結婚を通じて安易に身分系在留資格を得ようとする外国人も増えています。このため、中途退学した状態で申請をすると、当然ながら入国管理局の審査も厳しくなるのです。やむを得ず中途退学の状態で変更申請をする場合は、学校での成績など追加書類が必要になる場合があるため、より慎重に準備してから申請にのぞむべきです。
ご紹介しましたように、ビザの変更許可申請は申請すれば必ず許可になるものではありません。例えば就労ビザ→日本人の配偶者等ビザへの変更の場合、日本人の配偶者等ビザ取得を許可するかどうかの審査基準は新規申請の際と変わりありませんので、新規にビザ申請する際と同様に説得力ある申請書類を多数準備する必要があります。
通常、ビザ変更をする際というのは、企業への就職(解雇)、日本人との結婚・離婚(死別)など、人生の岐路に立って心身ともに余裕がない場合が多いのではないでしょうか。特に企業から解雇されたり、離婚(死別)したりした場合、速やかにビザ変更の手続を進めなければ在留資格を取り消されることになりかねません。心身疲弊した状態で一から申請書類を揃え、多数の申請者であふれる入国管理局で何時間も待って質問をしたり、申請をしたりするのは大変骨の折れる作業かと思います。
このようなお客様の煩雑な作業やご不安を、専門の行政書士・弁護士が一気に解消いたします。弁護士が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。
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