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名古屋栄松坂屋周辺事務所

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永住ビザ

●日本で長年住んでいるので永住権が欲しい

●国籍は変えたくないが日本でずっと生活したい

●日本人と結婚して長いので、そろそろ永住権が欲しい

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

弊所では、入管ビザ事件専門の行政書士が共同してあなたの永住ビザの申請をお手伝いします。

永住ビザはその名の通り、更新手続きがいらずに日本で住み続けることができるビザです。また就労制限もないので、ビザの中でも最も力のあるビザであるといえます。

しかし、反対に入管の審査は厳しくなります。また他の通常のビザ申請とは違い、結果がでるまでに半年間、1年間かかることもあります。

また永住ビザの申請はそれを申請したからといって、現在のビザの有効期間が猶予されることもありません。

つまり、現在のビザの有効期間に配慮しながら、永住ビザの準備をして申請するという高度な判断が必要になります。

永住ビザの申請にあたっては、行政書士が在籍する弊所に依頼されてはいかがでしょうか。

永住ビザ取得の流れ

無料相談・出張相談

弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。

また、行政書士による出張相談も承っております。

相談時に詳しいお話しを聞き、永住ビザ取得のための要件を満たしているか、また今後の手続きの流れ等を説明させて頂きます。

最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。

必要書類リスト・打合・申請

ご契約後に事件着手し、担当行政書士より、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については依頼者様に取得して頂きます。その間に行政書士が理由書や意見書を作成して準備します。

不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。

弊所の行政書士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。

永住ビザ取得

申請から半年から1年程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙を夭死してもらい、入管にビザを取りに行きます。

不許可方向の場合には、行政書士が同行して、不許可理由を聞き取りし、再申請の可能性を検討します。

弊所では最後までサポートさせて頂きます。

ご安心下さい

永住ビザ取得の料金表(税抜表示)

永住ビザ取得 20万円

永住ビザの解説

永住ビザとは

永住ビザとは、在留資格のうち「永住者」の在留資格のことです。永住者は他の在留資格とは違いビザの更新手続がいりません。また、就労制限もないので、日本において日本人と同じように生活することができます。ただ、あくまでも外国人であることには変わりがないので、退去強制事由に該当してしまえば退去強制の対象となります。さらに参政権もありません。この点において帰化とは違います。国籍は母国のままで、日本でできるだけ自由に生活したいという方には最適なビザとなります。

 

手続きの注意点

手続きで注意が必要なのは、永住ビザの申請は在留資格・ビザの変更ではなく、永住許可申請という別個の手続きによることとされていることです。これは、永住ビザは在留資格の中では最も安定性の高い在留資格のため、在留資格変更・ビザ変更ではなく、永住許可という別個の手続きで厳格に審査するためと考えられています。

そのため、注意しなければならないのは、永住許可申請中は別個の適法な在留資格を有していなければならないということです。他の在留資格変更の場合、その申請期間中は猶予されています。しかし、永住許可申請の場合は在留資格の変更ではないため、永住許可の申請中に現在の在留資格の期間が切れてしまうと不法滞在になってしまうため注意が必要ということです。既に持っている在留資格・ビザの更新期限が迫っている場合には、永住権申請と一緒に、現在の在留資格の更新・ビザの更新をする必要があります。

 

永住ビザの要件

(1)入管法の要件

永住ビザの要件については、下記の通り入管法に定められています。要約すると

【通常の場合】

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③日本国の利益に合すること

【日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合】

①日本国の利益に合すること

  ということになりますが、「日本国の利益」「素行が善良」等、抽象的な規定のため、実務上は後で解説する「永住許可に関するガイドライン」が重要なものとなります。

 

入管法22条

1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 

(2)永住許可に関するガイドライン

永住許可に関しては、上のように入管法の定めがありますが、抽象的なものです。そこで実務上は法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」が参考になります。このガイドラインは法律上の抽象的な規定を解説してくれています。

【素行が善良であること】

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

【独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

【その者の永住が日本国の利益に合すると認められること】

・ 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

・ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

・ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しません。また,難民の認定を受けている者の場合には,独立生計要件に適合することを要しません。

【原則10年在留に関する特例】

・ 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

・ 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

・ 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

・ 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

・ 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

・ 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

・ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令

 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

実務上はこのようなガイドラインの他、「我が国への貢献」に関するガイドラインも参考にしながら、検討して申請することになります。

 

(3)「我が国への貢献」に関するガイドライン

ここでは、法務省から公開されている、「我が国への貢献」に関するガイドラインの内容のご紹介をいたします。

 各分野に共通

・国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者 例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

・日本政府から次のような賞を受けた者 国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く ,日本 ) 国際賞

・日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と する活動を概ね3年以上行った者

・医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大 な貢献のあった者

 外交分野

・外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国と の友好又は文化交流の増進に功績があった者

・日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職と して勤務した経歴を有する者

 経済・産業分野

・日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年 以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

・日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれ に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又 は産業の発展に貢献のあった者

・我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者 例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

・先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業 その他の産業の発展に多大な貢献があった者

 文化・芸術分野

・文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるも のとして一般的評価を受けている賞を受けた者 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞 各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

・文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的 地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった 者

 教育分野

・学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務 の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

 研究分野

・研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

 スポーツ分野

・オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

・国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

・我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

 その他の分野

・社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者 例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

・日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

 

※申請に際しての注 上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明らかとなるよう,様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請書その他の資料とともに提出する必要があります。

弊所に依頼するメリット

 永住ビザの申請は、ビザ申請業務の中でも特に専門性の高い業務です。入管法の規定だけでは永住許可の要件が曖昧なため、ガイドライン等をよく検討して申請する必要があります。また、これに最近では高度専門職制度が加わり、一見してはご自身がどの要件に該当するかは非常にわかりづらくなっています。また、永住ビザ申請のための必要書類は膨大ですし、ご自身にあった書類を収集する必要があります。

これらの、複雑な手間が専門の行政書士・弁護士に依頼することで解消します。ご自身で用意していただく書類もありますが、その際もタイミングを見て指示させていただきますので、その際に取得していただければ足ります。ご自身で必要書類を取捨選択する必要がないというのも大きなメリットです。永住ビザの申請は法律の専門家である行政書士・弁護士に依頼するべきといえます。

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